一般社団法人埼玉県アメリカンフットボール協会 定款
令和6年 9月26日作成
令和6年 9月26日認証
令和6年10月 1日設立
令和7年 1月13日改訂
令和7年 4月 1日改訂
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人埼玉県アメリカンフットボール協会と称する。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
第3条(目的)
当法人は、公益社団法人日本アメリカンフットボール協会の加盟団体として、埼玉県におけるアメリカンフットボール及びタッチフットボール・フラッグフットボールを総括すると共にその普及と振興に努め、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 アメリカンフットボール及びタッチフットボール・フラッグフットボールの普及 発展に関する企画及び指導
2 アメリカンフットボール及びタッチフットボール・フラッグフットボールの技術向上に関する企画及び指導
3 埼玉県のアメリカンフットボール及びタッチフットボール・フラッグフットボール大会に関する主催又は後援・協力
4 アメリカンフットボール及びタッチフットボール・フラッグフットボール競技場の確保、設置・運営
5 アメリカンフットボール及びタッチフットボール・フラッグフットボールの指導者育成
6 機関誌、パンフレットの発行
7 その他、上記の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告)
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
第6条(入社)
当法人の目的に賛同し、入社した者を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
2 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
第7条(経費等の負担)
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
第8条(退社)
社員は、いつでも退社することができる。ただし、当法人に対して1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第9条(除名)
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したとき等正当な理由があるときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
第10条(社員の資格喪失)
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)総社員の同意があったとき
第3章 社員総会
第11条(構成)
当法人の社員総会は、全ての社員をもって構成する。
第12条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
第13条(開催)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
第14条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
第15条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
第16条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第17条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
第18条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員
第19条(役員の設置)
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を一般法人法上の代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
3 代表理事は当法人を代表し、当法人の業務を統轄する。
4 理事長が必要と認めた場合、副理事長、専務理事及び常務理事を置くことができる。
5 理事長以外の理事のうち、副理事長、専務理事及び常務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
6 各理事において、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にあるものを含む)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
第20条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事の互選により定める。
3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
第21条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
第22条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第23条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前の退任により補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第24条(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする
第5章 理事会
第25条(構成)
当法人に理事会を置き、全ての理事をもって構成する。
第26条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
第27条(招集及び開催)
理事会は、理事長が招集する。ただし理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
第28条(理事会の議長)
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
第29条(理事会の決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第30条(理事会の議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、当該理事会に出席した代表理事及び監事がこれに記名押印する。
第31条(責任の一部免除又は限定)
当法人は、一般法人法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第6章 資産及び会計
第32条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第33条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第34条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、損益計算書、貸借対照表等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、理事長が速やかに作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において報告し、又は承認を得るものとする。
第35条(剰余金の不分配)
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第36条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附則
第37条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法、その他の法令の定めに従う。
